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目次

2015年4月29日水曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.04 産業構造

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

産業構造 を追加しました。

 同じような発展水準の国々と比べても第三次産業の比率はやや低い。このため中期あるいは後期工業化段階にあると言われる。

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2015年4月27日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.03 改革開放

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

改革開放 を追加しました。
 中国の改革開放は、1978年に中国共産党の指導者である鄧小平によって開始された一連の経済的・政治的変革です。
 この改革は、中国経済の市場化、外国企業の進出の促進、農村地区の土地改革、都市化の推進、投資環境の改善、さらには自由化と開放的な政策の導入などの重要な変化をもたらしました。

 この政策は、中国経済の急速な発展をもたらし、数百万人を貧困から救い、中国を世界の工場としての地位に導きました。しかし、これらの改革は、経済的自由化と社会主義的支配の両立を求める複雑な課題をもたらし、政治的、社会的な問題も引き起こしました。


重要なポイント 二つの重要なターニングポイントを抑えておくこと
 
改革・開放政策とは、鄧小平の主導のもとに、1978年末の中共11期3中全会以降採用されてきた政策である。
 
改革とは伝統的社会主義経済制度の改革を意味し、開放は自力更生の名の下に進められた鎖国主義からの訣別、開放経済化・世界経済への参入を意味している。
 「開放政策では、1980年に深圳、珠海、汕頭、廈門(アモイ)の4地域が経済特区に指定され、ほぼ一貫して点(4つの経済特区)から線へ(東部沿海部の14都市の開放)、さらに面(長江下流地域、珠江下流地域)へ、そして貿易の国家独占を打破へと次第に拡大・深化し、2001年12月のWTO加盟をへて、今なお進展中である。
 一方、改革は農業から開始され、1984年以後都市の工業改革へと進められ、計画経済の中に市場メカニズムを取り入れる種々の試を経て、最終的には1992・93年の市場を基礎とする社会主義経済構想、(社会主義市場経済論)に行き着いた。
 1990年代後半期に戦略的改組、大半の小企業は民有化され、また住宅・年金・医療・福利などの保障義務が企業から切り離され経済単位への純化が推進され、固有企業の有限会社化、株式会社化が進められた。
 ただし国民経済における国有企業の位置、政府機能転換をどう進めるかなどについては明確ではない。
 社会主義的混合経済化が中国を何処へ導くのか、今なお中国内外の見方・評価は分かれている。

 改革開放
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2015年4月26日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.02 経済成長

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

経済成長 を追加しました。

 1978年末の改革・開放政策の採用以来トップレベルの高成長を続け、今後も長期にわたり7~8%台の成長が持続すると見られ、このまま行けばアメリカを抜くことは必然視されている。
 中国の高成長の基本的要因は、政策と制度の革新を絶えず進めてきたことである。初期の輸出主導型から投資・内需主導型への転換を、現在の最大の問題である「三高一低」(高投資・高消耗・高排出・低産出)の投資主導型の発展方式を解消し、新しい内需・消費主導型への転換することができるのか否かが問われている。
 この転換は中国政府も自認するように現状が一人当たりのGDPにしてみれば未だ欧米の10分の1のレベルであるだけに、それだけの伸びしろ(伸びる余地)が残されていることから考えると決して不可能なことではないと思われる。
 しかし、中国人だけにその責を負わせるのは、如何なものだろうか? いま日本人の中には、過去に捉われていた蔑視の裏返しとして、中国に対するやっかみが大きく存在している現状は誠に憂うるべきことだろう。一日も早く日本人の中のこの中国感を払しょくしなければ、日本に未来はないと考える。世界の大部分の国々はこうした過去のしがらみから抜け、新しい関係を築き上げつつあるのをいつまで横目で見なければならないのか。

経済成長
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2015年4月25日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.01 社会主義市場経済

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

社会主義市場経済制度 を追加しました。
 社会主義経済も市場経済を基にして運営されるとする考えに基づく経済制度。資本主義市場経済との相違点は、公有制および労働に応じた分配を主とする点と目的の共同富裕にあるとされる。  社会主義市場経済には、①現代的企業制度の確立、②市場体系(商品市場、生産要素市場)の育成、③マクロ経済コントロールの確立、が必要とされ、2000年までに初歩的確立、2010年までに基本的確立、2020年までに完備された制度をつくりあげるとしている。  しかし、ここに述べられたことは、いずれも資本主義的特質をいかに発展させるかであって、社会主義的特質の深化の議論はない。この点がまさに中国の国家論で危惧されるところではないだろうか。
 しかし既にパンドラの箱を開けてしまった中国は自らの手でこの重たい桎梏を打ち破らなければならないといういばらの道に歩みだしている。
しかし一方改革開放路線をとって以来、中国は経済面でも世界を牽引する機関車の役割を担って、しかもその役割を果たしてきたのは事実であり、否定的側面だけで見てしまうのは誤りかも知れない。

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「中国百科攻略ノート 政治経済編」2-4.16 裁判と法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

裁判と法 を追加しました。

 裁判で適用されるのは、法律(全国人民代表大会およびその常務委員会)、行政法規(国務院)、軍事法規(中央軍事委員会)、地方性法規(省クラスや大都市の人民代表大会およびその常務委員会)、民族自治地方の自治条例・単行条例である。憲法は裁判文書に引用すべき法のリストにはない。
 1949年2月に中国共産党中央の指示として、中華民国法を全廃し解放 区の法令類に拠ること、法令がない場合には「政策」に拠ることが定められた。法令がない場合に「政策」に拠るのは現行制度でもある(民法通則6条)。但し、最近では立法活動が盛んで、最高人民法院の司法解釈もあり、また、近年の立法には、法や契約に明文の規定がない場合には「習慣」(慣習)に従えという条文があったりするので、「政策」の出番は減っている。
「裁判と法」 
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「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.15 司法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

司法 を追加しました。
 中国において司法機関とは、①法院(日本の裁判所に当たる)②検察院(いわゆる検察庁)③司法行政機関(日本の法務省)、④公安機関(日本の警察)、⑤国家安全機関(日本の海上保安庁)などを指す。
 中国は、権力分立型ではないので、権力分立という意味での司法権の独立は原理的にない。
 法の適用に関しては、「司法解釈」と呼ばれる最高人民法院の公式の解釈が示され、この解釈は下級法院の裁判官を拘束する。法院の予算は、当該地方の財政に拠ることになっており、また、法院の人事も当該地方の人民代表大会の審議事項なので、最高人民法院が全国の法院の人事や財政の権を持つのではない。
 さらに、当該地方には共産党委員会の下部委員会として政法委員会があり、司法機関間の協調を図ることになるので、共産党組織や政府からの独立も相対的なものである。とは言え、個別の事件に外部の組織や個人が介入すること自体は、悪しきこととされているので、この面からは一定程度の司法の独立は守られている。
 司法試験があり、合格者は法曹資格を得る。但し、 裁判官や検察官となるためには、公務員試験にも合格する必要がある。なお、中国にも我が国の裁判員と類似した「人民陪審」という制度がある。
 訴訟については、民事訴訟法(現行法は2012年制定)、刑事訴訟法(同じ〈2012年制定)、行政訴訟法(1989年制定)がある。また調停も重視されている。

 司法 
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2015年4月21日火曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.14 罪と罰

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

罪と罰 を追加しました。
 ここで言及する「罪と罰」はドストエフスキーの小説とは異なる。
中国における犯罪の定義は、日本と異なり、
「社会危害性」が一定以上大きなものを犯罪とする。


1)犯罪となったときは、刑罰の対象となるが、

 中国の刑罰は、主刑と附加刑とに分かれる。附加刑は、主刑とともに、または附加刑単独で科せられる。
 刑罰には、「管制」、「拘役」、有期懲役、無期懲役、死刑の5種がある。

2)一方、刑罰を加えるほどではない場合、社会危害性が刑法の定める犯罪となるほどでない場合、行政処罰法の定める行政処罰の対象となる。
 行政処罰の一種としての治安管理処罰については治安管理処罰法がある。治安管理処罰は刑法上の犯罪となるほどではないが、一定の社会危害性のある行為を治安管理違反行為として行政処罰の対象としている。治安管理処罰には、警告、「罰款」、拘留、許可証取り消しがある(外国人の場合には国外退去もある)。「罰款」は行政罰なので、日本語に訳すならば「過料」(罰金)である。

罪と罰についての詳しい説明はここをクリックしてください。

2015年4月20日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.13 土地

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

土地 を追加しました。

中国は広大な国土を有しているにもかかわらず、3、4千年も前から土地問題で苦しんできた。かつての皇帝や絶対君主たちは自らの権力を保持するため、戸籍を作り、開墾をし荒ぶる民を支配してきた。そして今数々の矛盾を含みながらも辛うじて『社会主義的側面』を保っていられるのは、ほかならぬ今の土地所有方式である。現行憲法では、自然資源は国有(法が集団所有とするものを除く)、都市の土地も国有、農村の土地は集団所有とされた。農村においては、自留地として、農家ごとの経営が許された土地も存在している。(しかし、ここでも土地所有が認められたわけではなく、一種の借地権が認められている形になっている。)
  現行制度で土地関係を定める基本的な法律は、国家による管理の側面では、土地管理法であり、民事的な権利関係の側面では、物権法(2007年)である。
 集団所有の集団とは何を指すのかは、法令上必ずしも一義的に明らかではなく、実際には「村」や「村民小組」やこれらの連合体や農村に設けられる合作社(協同組合)などが土地の管理主体として存在している。農村部のうち住宅建設に用いられる土地の使用権を宅地使用権と言うが、これに抵当権を設定することは禁止されている。


さらに詳しい説明は、土地をクリックしてください。

2015年4月19日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.12 婚姻

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

婚姻 を追加しました。

  結婚は、男性22歳、女性20歳から可能でー、他の国に比して高い年齢設定である。政府の民政部門に出頭して結婚の「登記」を行なう。
 夫婦相互に扶養の義務があり、また、相続権がある。夫婦問で財産の取り決めをすることができるが、特段の取り決めがなければ、法の定めるところにより、夫婦一方または共同の財産となる(婚姻中に形成された財産は、特段の取り決めや定めがない場合には、共同の財産となる)。 結婚によってもそれぞれの姓は変わらない。子供の姓は夫婦で相談して決める。同姓の婚姻は認められていない。
 1950年に婚姻法が制定され、婚姻の自由が定められた。1980年には新しい婚姻法が制定され、2001年に改正されたものが現行法である。


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2015年4月2日木曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.11 戸籍制度

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

戸籍制度 を追加しました。
 中国の戸籍制度の根拠法は今日でも1958年の戸籍登録条例(中国語では「戸口登記条例」)である。
「戸」ごとに作成された「戸口簿」は、公民がの身分を証明する法的効力があり、各人が住所を移すときは、定住先の警察にこの戸口簿を提出しなければならない。
 中国では、1954年憲法第90条第2項は「移転の自由」を権利として認めていたが、「戸口登記条例」では、登記・登録上様々な制約があり、実質的に「移転の自由」が阻害されているという指摘がされつつも「憲法違反ではない」という説明があったものの、その後何度かの憲法改正を経て、
現行の1982年憲法には移転の自由の規定はなくなっており、憲法が戸籍登記条例に合わせたようになっている。
 移転の自由を認め、移転先で登録すれば当地の公的サービスを受けられるという体制になるには、都市部と農村部とで別の土地制度や社会保障制度が採られているなど根幹の部分での矛盾があり、この矛盾を解消するにはまだしばらくの時間がかかるであろうといわれている。

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