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2015年4月25日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.15 司法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

司法 を追加しました。
 中国において司法機関とは、①法院(日本の裁判所に当たる)②検察院(いわゆる検察庁)③司法行政機関(日本の法務省)、④公安機関(日本の警察)、⑤国家安全機関(日本の海上保安庁)などを指す。
 中国は、権力分立型ではないので、権力分立という意味での司法権の独立は原理的にない。
 法の適用に関しては、「司法解釈」と呼ばれる最高人民法院の公式の解釈が示され、この解釈は下級法院の裁判官を拘束する。法院の予算は、当該地方の財政に拠ることになっており、また、法院の人事も当該地方の人民代表大会の審議事項なので、最高人民法院が全国の法院の人事や財政の権を持つのではない。
 さらに、当該地方には共産党委員会の下部委員会として政法委員会があり、司法機関間の協調を図ることになるので、共産党組織や政府からの独立も相対的なものである。とは言え、個別の事件に外部の組織や個人が介入すること自体は、悪しきこととされているので、この面からは一定程度の司法の独立は守られている。
 司法試験があり、合格者は法曹資格を得る。但し、 裁判官や検察官となるためには、公務員試験にも合格する必要がある。なお、中国にも我が国の裁判員と類似した「人民陪審」という制度がある。
 訴訟については、民事訴訟法(現行法は2012年制定)、刑事訴訟法(同じ〈2012年制定)、行政訴訟法(1989年制定)がある。また調停も重視されている。

 司法 
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