中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編
戸籍制度 を追加しました。中国の戸籍制度の根拠法は今日でも1958年の戸籍登録条例(中国語では「戸口登記条例」)である。
「戸」ごとに作成された「戸口簿」は、公民がの身分を証明する法的効力があり、各人が住所を移すときは、定住先の警察にこの戸口簿を提出しなければならない。
中国では、1954年憲法第90条第2項は「移転の自由」を権利として認めていたが、「戸口登記条例」では、登記・登録上様々な制約があり、実質的に「移転の自由」が阻害されているという指摘がされつつも「憲法違反ではない」という説明があったものの、その後何度かの憲法改正を経て、現行の1982年憲法には移転の自由の規定はなくなっており、憲法が戸籍登記条例に合わせたようになっている。
移転の自由を認め、移転先で登録すれば当地の公的サービスを受けられるという体制になるには、都市部と農村部とで別の土地制度や社会保障制度が採られているなど根幹の部分での矛盾があり、この矛盾を解消するにはまだしばらくの時間がかかるであろうといわれている。
戸籍制度についてはこちらをクリックしてください
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