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2015年4月21日火曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.14 罪と罰

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

罪と罰 を追加しました。
 ここで言及する「罪と罰」はドストエフスキーの小説とは異なる。
中国における犯罪の定義は、日本と異なり、
「社会危害性」が一定以上大きなものを犯罪とする。


1)犯罪となったときは、刑罰の対象となるが、

 中国の刑罰は、主刑と附加刑とに分かれる。附加刑は、主刑とともに、または附加刑単独で科せられる。
 刑罰には、「管制」、「拘役」、有期懲役、無期懲役、死刑の5種がある。

2)一方、刑罰を加えるほどではない場合、社会危害性が刑法の定める犯罪となるほどでない場合、行政処罰法の定める行政処罰の対象となる。
 行政処罰の一種としての治安管理処罰については治安管理処罰法がある。治安管理処罰は刑法上の犯罪となるほどではないが、一定の社会危害性のある行為を治安管理違反行為として行政処罰の対象としている。治安管理処罰には、警告、「罰款」、拘留、許可証取り消しがある(外国人の場合には国外退去もある)。「罰款」は行政罰なので、日本語に訳すならば「過料」(罰金)である。

罪と罰についての詳しい説明はここをクリックしてください。


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