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2015年4月25日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」2-4.16 裁判と法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

裁判と法 を追加しました。

 裁判で適用されるのは、法律(全国人民代表大会およびその常務委員会)、行政法規(国務院)、軍事法規(中央軍事委員会)、地方性法規(省クラスや大都市の人民代表大会およびその常務委員会)、民族自治地方の自治条例・単行条例である。憲法は裁判文書に引用すべき法のリストにはない。
 1949年2月に中国共産党中央の指示として、中華民国法を全廃し解放 区の法令類に拠ること、法令がない場合には「政策」に拠ることが定められた。法令がない場合に「政策」に拠るのは現行制度でもある(民法通則6条)。但し、最近では立法活動が盛んで、最高人民法院の司法解釈もあり、また、近年の立法には、法や契約に明文の規定がない場合には「習慣」(慣習)に従えという条文があったりするので、「政策」の出番は減っている。
「裁判と法」 
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