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目次

2015年5月30日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-508 対外経済関係ー貿易と投資

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

対外経済関係ー貿易と投資 を追加しました。
世界一の貿易大国ヘ
  中国の対外経済関係は、戦後の冷戦体制に強〈影響を受けてきた。『中国封じ込め政策』が、いかに世界の経済成長を阻み、アメリカ中心の経済圏の維持に貢献してきたかの証左であろう。  世界貿易に占める中国のシェアは現在、輸出入とも10%前後である。中国は今日「世界の工場」「世界の市場」と呼ばれる地位を築いている。
 貿易黒字は2005年以後は1000 ~ 3000億ドルの巨額の貿易黒字を出すようになっている。これは米国の巨額の貿易赤字と同じく、国際的不均衡の原因となっている。

主要な貿易パートナーはEU・米国・ASEAN諸国・日本
 中国は日本にとって、2008年以後米国を上回る最大の貿易相手国で、全体の約2割を占めており、対外直接投資先でもある。また、韓国、台湾、ASEAN諸国、インドなど近隣諸国やアフリカ諸国にとっても中国は最大の貿易相手国となっている。

中國の輸出入品目

 一次産品の割合が減少し、電機・電子製品など二次産品が急増した。産業部門別に見るし貿易黒字の稼ぎ頭は繊維・アパレル部門、靴・家具部門である。 中国の対内直接投資は1992年以後急増を続け、2010年以後は1000億ドルを上回るまでになり、中国の高成長を支えている。

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「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-507 商業・流通

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

商業・流通 を追加しました。
経済成長、改革・開放に伴い中国の商業-流通業の近代化と発展は目覚しい。今日の中国の大中都市では、旧来の伝統的店舗と並んで、デパート、スーパ一、コンビニ、レストランをはじめ豪華あるいはモダンな商業施設(ショッピングセンター)が出現しており、先進国と同じような業態・管理方法が導入されるなど流通革命が進行中である。 国民生活の向上により、エンゲル係数が30%台に低下し、家電製品が普及し、さらに住宅、自動車の購入、そして国内外旅行が爆発的伸びを見せている。
 中国のエンゲル係数は、 国家統計局の馬建堂局長の発表によると、2013年のエンゲル係数は都市部世帯が36.3%、農村部世帯が40.4%だったということである。
 因みにアメリカは15.2%、日本は23.6%であり、中国が先進国並みではないと主張する根拠にもなっている。


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2015年5月1日金曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.05 農業

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

農業 を追加しました。
中国の農業の現状における問題点
  1. 土地利用問題:中国の人口は増加傾向にあるため、農地が減少していることが問題です。また、農地の質の低下や環境汚染によって生産性が低下していることもあります。 
  2.  農業技術の不足:中国の農業において、労働力の不足とともに、農業技術の不足も問題となっています。近年、中国政府は農業技術の研究・開発に力を入れていますが、まだまだ不十分と言えます。 
  3.  食品安全問題:中国では、食品の安全性が問題視されることがあります。食品添加物の問題や環境汚染による農産物の有害物質の検出などが問題となっています。 
  4.  農村の貧困問題:中国の農村地域では、貧困層が存在しています。これは、農業生産性の低下、都市部への人口流出、自然災害などが原因となっています。 
  5.  農業の国際競争力の低下:近年、中国の農産物の国際競争力が低下していることが問題となっています。これは、農業技術の不足、農産物の品質の低下、輸出に関する規制などが原因となっています。  
 日本の26倍という広大な国土は熱帯から寒帯、多雨モンスーン地帯から少雨乾燥地帯までを含んでいる。臨海部もあれば高地高山地帯もある。こうした多様な自然条件を持つ中国の農林水産業(広義の農業)は地域により驚くべき多様な生産物を産出する。

 中国の農業(狭義。耕種生産と牧畜)は改革・開放政策の採用、人民公社の解体・農家請負経営制の導入により急速に発展してきた。

 生産の主体は零細規模の農家であり、労働生産性より土地生産性の向上に基づく生産増大(精耕細作農法の展開)であった。
 中国農業の基本問題は、農村・農業・農民の都市・工業・都市民との経済的・社会的格差が依然大きいことが三農問題として、クローズアップされたが、2006年には社会主義新農村建設方針が採用され、農業税の全廃、農村部で の医療・年金・教育充実の政策が進められ、三農問題解消に向け諸施策がとられている。近年物流、さらに保管設備が整いはじめ、海から遠く離れた雲南省でも新鮮な海産物を口にできるようになり、山東省、福建省などに日本向けの大規模野菜基地が形成されている。

 現在農業を取り巻く問題として「三農問題」がクローズアップされて久しい。

中国の「三農問題」とは、農業、農村、農民の問題のことを指します。

  1. 農業問題:中国では、農業の近代化が進んでいるものの、依然として多くの問題があります。例えば、土地の分割や農地の集約化、農村の環境問題、食品安全問題、農村の貧困問題などが挙げられます。
  2. 農村問題:中国の農村地帯には、多くの問題が存在しています。例えば、都市部への人口流出による老齢化や人口減少、インフラストラクチャーの不足、教育や医療の格差、貧困層の存在などが挙げられます。
  3. 農民問題:中国の農民は、低い収入や社会的地位の低さ、土地の所有権の不確定性などの問題に直面しています。農民の生活改善や、土地の所有権の確保、労働権の保護などが求められています。

 中国政府は、「三農問題」の解決に向けて、農業の近代化、農村地域の開発、農民の福祉向上などの施策を進めています。しかし、これらの問題は複雑であり、解決には長期的な取り組みが必要となります。


農業
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2015年4月29日水曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.04 産業構造

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

産業構造 を追加しました。

 同じような発展水準の国々と比べても第三次産業の比率はやや低い。このため中期あるいは後期工業化段階にあると言われる。

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2015年4月27日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.03 改革開放

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

改革開放 を追加しました。
 中国の改革開放は、1978年に中国共産党の指導者である鄧小平によって開始された一連の経済的・政治的変革です。
 この改革は、中国経済の市場化、外国企業の進出の促進、農村地区の土地改革、都市化の推進、投資環境の改善、さらには自由化と開放的な政策の導入などの重要な変化をもたらしました。

 この政策は、中国経済の急速な発展をもたらし、数百万人を貧困から救い、中国を世界の工場としての地位に導きました。しかし、これらの改革は、経済的自由化と社会主義的支配の両立を求める複雑な課題をもたらし、政治的、社会的な問題も引き起こしました。


重要なポイント 二つの重要なターニングポイントを抑えておくこと
 
改革・開放政策とは、鄧小平の主導のもとに、1978年末の中共11期3中全会以降採用されてきた政策である。
 
改革とは伝統的社会主義経済制度の改革を意味し、開放は自力更生の名の下に進められた鎖国主義からの訣別、開放経済化・世界経済への参入を意味している。
 「開放政策では、1980年に深圳、珠海、汕頭、廈門(アモイ)の4地域が経済特区に指定され、ほぼ一貫して点(4つの経済特区)から線へ(東部沿海部の14都市の開放)、さらに面(長江下流地域、珠江下流地域)へ、そして貿易の国家独占を打破へと次第に拡大・深化し、2001年12月のWTO加盟をへて、今なお進展中である。
 一方、改革は農業から開始され、1984年以後都市の工業改革へと進められ、計画経済の中に市場メカニズムを取り入れる種々の試を経て、最終的には1992・93年の市場を基礎とする社会主義経済構想、(社会主義市場経済論)に行き着いた。
 1990年代後半期に戦略的改組、大半の小企業は民有化され、また住宅・年金・医療・福利などの保障義務が企業から切り離され経済単位への純化が推進され、固有企業の有限会社化、株式会社化が進められた。
 ただし国民経済における国有企業の位置、政府機能転換をどう進めるかなどについては明確ではない。
 社会主義的混合経済化が中国を何処へ導くのか、今なお中国内外の見方・評価は分かれている。

 改革開放
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2015年4月26日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.02 経済成長

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

経済成長 を追加しました。

 1978年末の改革・開放政策の採用以来トップレベルの高成長を続け、今後も長期にわたり7~8%台の成長が持続すると見られ、このまま行けばアメリカを抜くことは必然視されている。
 中国の高成長の基本的要因は、政策と制度の革新を絶えず進めてきたことである。初期の輸出主導型から投資・内需主導型への転換を、現在の最大の問題である「三高一低」(高投資・高消耗・高排出・低産出)の投資主導型の発展方式を解消し、新しい内需・消費主導型への転換することができるのか否かが問われている。
 この転換は中国政府も自認するように現状が一人当たりのGDPにしてみれば未だ欧米の10分の1のレベルであるだけに、それだけの伸びしろ(伸びる余地)が残されていることから考えると決して不可能なことではないと思われる。
 しかし、中国人だけにその責を負わせるのは、如何なものだろうか? いま日本人の中には、過去に捉われていた蔑視の裏返しとして、中国に対するやっかみが大きく存在している現状は誠に憂うるべきことだろう。一日も早く日本人の中のこの中国感を払しょくしなければ、日本に未来はないと考える。世界の大部分の国々はこうした過去のしがらみから抜け、新しい関係を築き上げつつあるのをいつまで横目で見なければならないのか。

経済成長
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2015年4月25日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-5.01 社会主義市場経済

中国百科検定攻略への道 第2部 政治と経済 5 経済と産業編

社会主義市場経済制度 を追加しました。
 社会主義経済も市場経済を基にして運営されるとする考えに基づく経済制度。資本主義市場経済との相違点は、公有制および労働に応じた分配を主とする点と目的の共同富裕にあるとされる。  社会主義市場経済には、①現代的企業制度の確立、②市場体系(商品市場、生産要素市場)の育成、③マクロ経済コントロールの確立、が必要とされ、2000年までに初歩的確立、2010年までに基本的確立、2020年までに完備された制度をつくりあげるとしている。  しかし、ここに述べられたことは、いずれも資本主義的特質をいかに発展させるかであって、社会主義的特質の深化の議論はない。この点がまさに中国の国家論で危惧されるところではないだろうか。
 しかし既にパンドラの箱を開けてしまった中国は自らの手でこの重たい桎梏を打ち破らなければならないといういばらの道に歩みだしている。
しかし一方改革開放路線をとって以来、中国は経済面でも世界を牽引する機関車の役割を担って、しかもその役割を果たしてきたのは事実であり、否定的側面だけで見てしまうのは誤りかも知れない。

社会主義市場経済 ☜ 詳しい説明はこちらをクリックしてください。


「中国百科攻略ノート 政治経済編」2-4.16 裁判と法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

裁判と法 を追加しました。

 裁判で適用されるのは、法律(全国人民代表大会およびその常務委員会)、行政法規(国務院)、軍事法規(中央軍事委員会)、地方性法規(省クラスや大都市の人民代表大会およびその常務委員会)、民族自治地方の自治条例・単行条例である。憲法は裁判文書に引用すべき法のリストにはない。
 1949年2月に中国共産党中央の指示として、中華民国法を全廃し解放 区の法令類に拠ること、法令がない場合には「政策」に拠ることが定められた。法令がない場合に「政策」に拠るのは現行制度でもある(民法通則6条)。但し、最近では立法活動が盛んで、最高人民法院の司法解釈もあり、また、近年の立法には、法や契約に明文の規定がない場合には「習慣」(慣習)に従えという条文があったりするので、「政策」の出番は減っている。
「裁判と法」 
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「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.15 司法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

司法 を追加しました。
 中国において司法機関とは、①法院(日本の裁判所に当たる)②検察院(いわゆる検察庁)③司法行政機関(日本の法務省)、④公安機関(日本の警察)、⑤国家安全機関(日本の海上保安庁)などを指す。
 中国は、権力分立型ではないので、権力分立という意味での司法権の独立は原理的にない。
 法の適用に関しては、「司法解釈」と呼ばれる最高人民法院の公式の解釈が示され、この解釈は下級法院の裁判官を拘束する。法院の予算は、当該地方の財政に拠ることになっており、また、法院の人事も当該地方の人民代表大会の審議事項なので、最高人民法院が全国の法院の人事や財政の権を持つのではない。
 さらに、当該地方には共産党委員会の下部委員会として政法委員会があり、司法機関間の協調を図ることになるので、共産党組織や政府からの独立も相対的なものである。とは言え、個別の事件に外部の組織や個人が介入すること自体は、悪しきこととされているので、この面からは一定程度の司法の独立は守られている。
 司法試験があり、合格者は法曹資格を得る。但し、 裁判官や検察官となるためには、公務員試験にも合格する必要がある。なお、中国にも我が国の裁判員と類似した「人民陪審」という制度がある。
 訴訟については、民事訴訟法(現行法は2012年制定)、刑事訴訟法(同じ〈2012年制定)、行政訴訟法(1989年制定)がある。また調停も重視されている。

 司法 
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2015年4月21日火曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.14 罪と罰

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

罪と罰 を追加しました。
 ここで言及する「罪と罰」はドストエフスキーの小説とは異なる。
中国における犯罪の定義は、日本と異なり、
「社会危害性」が一定以上大きなものを犯罪とする。


1)犯罪となったときは、刑罰の対象となるが、

 中国の刑罰は、主刑と附加刑とに分かれる。附加刑は、主刑とともに、または附加刑単独で科せられる。
 刑罰には、「管制」、「拘役」、有期懲役、無期懲役、死刑の5種がある。

2)一方、刑罰を加えるほどではない場合、社会危害性が刑法の定める犯罪となるほどでない場合、行政処罰法の定める行政処罰の対象となる。
 行政処罰の一種としての治安管理処罰については治安管理処罰法がある。治安管理処罰は刑法上の犯罪となるほどではないが、一定の社会危害性のある行為を治安管理違反行為として行政処罰の対象としている。治安管理処罰には、警告、「罰款」、拘留、許可証取り消しがある(外国人の場合には国外退去もある)。「罰款」は行政罰なので、日本語に訳すならば「過料」(罰金)である。

罪と罰についての詳しい説明はここをクリックしてください。

2015年4月20日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.13 土地

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

土地 を追加しました。

中国は広大な国土を有しているにもかかわらず、3、4千年も前から土地問題で苦しんできた。かつての皇帝や絶対君主たちは自らの権力を保持するため、戸籍を作り、開墾をし荒ぶる民を支配してきた。そして今数々の矛盾を含みながらも辛うじて『社会主義的側面』を保っていられるのは、ほかならぬ今の土地所有方式である。現行憲法では、自然資源は国有(法が集団所有とするものを除く)、都市の土地も国有、農村の土地は集団所有とされた。農村においては、自留地として、農家ごとの経営が許された土地も存在している。(しかし、ここでも土地所有が認められたわけではなく、一種の借地権が認められている形になっている。)
  現行制度で土地関係を定める基本的な法律は、国家による管理の側面では、土地管理法であり、民事的な権利関係の側面では、物権法(2007年)である。
 集団所有の集団とは何を指すのかは、法令上必ずしも一義的に明らかではなく、実際には「村」や「村民小組」やこれらの連合体や農村に設けられる合作社(協同組合)などが土地の管理主体として存在している。農村部のうち住宅建設に用いられる土地の使用権を宅地使用権と言うが、これに抵当権を設定することは禁止されている。


さらに詳しい説明は、土地をクリックしてください。

2015年4月19日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.12 婚姻

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

婚姻 を追加しました。

  結婚は、男性22歳、女性20歳から可能でー、他の国に比して高い年齢設定である。政府の民政部門に出頭して結婚の「登記」を行なう。
 夫婦相互に扶養の義務があり、また、相続権がある。夫婦問で財産の取り決めをすることができるが、特段の取り決めがなければ、法の定めるところにより、夫婦一方または共同の財産となる(婚姻中に形成された財産は、特段の取り決めや定めがない場合には、共同の財産となる)。 結婚によってもそれぞれの姓は変わらない。子供の姓は夫婦で相談して決める。同姓の婚姻は認められていない。
 1950年に婚姻法が制定され、婚姻の自由が定められた。1980年には新しい婚姻法が制定され、2001年に改正されたものが現行法である。


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2015年4月2日木曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.11 戸籍制度

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

戸籍制度 を追加しました。
 中国の戸籍制度の根拠法は今日でも1958年の戸籍登録条例(中国語では「戸口登記条例」)である。
「戸」ごとに作成された「戸口簿」は、公民がの身分を証明する法的効力があり、各人が住所を移すときは、定住先の警察にこの戸口簿を提出しなければならない。
 中国では、1954年憲法第90条第2項は「移転の自由」を権利として認めていたが、「戸口登記条例」では、登記・登録上様々な制約があり、実質的に「移転の自由」が阻害されているという指摘がされつつも「憲法違反ではない」という説明があったものの、その後何度かの憲法改正を経て、
現行の1982年憲法には移転の自由の規定はなくなっており、憲法が戸籍登記条例に合わせたようになっている。
 移転の自由を認め、移転先で登録すれば当地の公的サービスを受けられるという体制になるには、都市部と農村部とで別の土地制度や社会保障制度が採られているなど根幹の部分での矛盾があり、この矛盾を解消するにはまだしばらくの時間がかかるであろうといわれている。

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2015年3月29日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.10 公司と企業

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

公司と企業 を追加しました。


 中国語の「公司」は、日本では会社と訳される。中華人民共和国初期には、社会主義化を急がなかったこともあり、中華民国期以来の「公司」が存続していた。
 1950年代中期に社会主義化が進み、商工業企業の多くが国営企業となると、「公司」という言葉は、政府下の国営統括企業に対して用いられるようになった。 1950年以降政府の政策のブレもあり、公司の実態にはいくらかの変化が見られたが、1993年制定の「公司法」が施行されてからは、「公司法」に基ついて設立されたものだけが「公司」を称することができることとなった。
 1990年代になり、市場メカニズムの全面的導入の時代を迎え、国有企業のうち、「股份有限公司」(株式会社)や「有限公司」(合同会社)などに転換可能なものが転換し始めた。



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2015年3月28日土曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.09 公民と人民

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

公民と人民 を追加しました。

中国では政治的、法的に人々・組織を定義するとき、日本や欧米の社会通念や法律上の概念だけでは表しにくい概念が存在する。特に「公民」と「人民」の区別及び「自然人」「法人」「その他の組織」さらに「幹部」と「群衆」などが我々にとってはなかなか腑に落ちてこないものである。
 1954年に初めて登場したこの言葉は、今日まで様々な紆余曲折を経て今日に至っているが、概念的には登場した時とはずいぶん異なってきている。にも拘わらず、近年非常に多く登場しており、我々が中国を理解するうえで、この言葉の背景と内実をしっかり踏まえておく必要があると考える。

「公民」と「人民」についての詳しい説明はここをクリックしてください

2015年3月26日木曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.08 自治

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

自治 を追加しました。
中国には、以下の3つの自治概念がある。

  1. 特別行政区の高度な自治(香港特別行政区基本法並びにマカオ特別行政区基本法)、
  2. 民族自治地方の民族自治(憲法112から122条および民族区域自治法)
    省と同じレベルの5つの民族自治区内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、西チワン族自治区)のほか、多数の自治州、自治県(モンコル人居住区の「旗」を含む)があり、民族郷がある。
  3. 都市・農村の住民による基層の大衆的自治(憲法111条および都市居民委員会組織法並びに村民委員会組織法)である。


自治について詳しくはこちらをクリックしてください。

2015年3月24日火曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.07 中国共産党

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

中国共産党 を追加しました。
 中国共産党は1921年に上海で結党されている。 中国共産党の最高意思決定機関は、全国代表大会であり、通常5年に1回開催される。
 中国共産党の領導的地位は、憲法や国防法に規定されており、複数政党制を採らず、中国共産党領導下の多党合作制を採っている。
 現在の党員数は8000万人を超えている。党員となるためには、厳格な審査が行なわれる。末端組織は党支部が党員3名以上のところで組織され、支部書記が責任者となる。

中国共産党の最高意思決定機関は5年に一回開かれる全国代表大会である。
全国代表大会では中央委員会委員及び同行委員を選出する。
中央委員会は全体会議で、下記を選出する。
中央政治局員
中央政治局常務委員
中央委員会総書記
中央書記処書記
中央軍事委員会委員
中国共産党についての詳細はこちらをクリックしてください。

2015年3月23日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.06 中国人民政治協商会議

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

中国人民政治協商会議 を追加しました。
 中国共産党の領導のもとで民主党派やその他の「愛国的民主人士」が、政治について話し合い、建議を行なう統一戦線組織である。しかし憲法上の国家機関ではない。統一戦線とは、利害対立がありうる団体や個人が、ある目的のために協働することまたはそのための組織である。

中国人民政治協商会議 の詳しい説明はこちらをクリックしてください。

2015年3月22日日曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.05 中央軍事委員会

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

中央軍事委員会 を追加しました。
 中国には中国人民解放軍(現役部隊と予備役部隊とに分かれる)、中国人民武装警察および民兵からなる武装力を持っている。
 この武装力に対する指揮管理命令権は、国家の中央軍事委員会と共産党中央軍事委員会に存在する。現在は共産党の中央軍事委員会と国家の中央軍事委員会とのメンバーは一致しているので、党の軍隊か国家の軍隊かという問題はない。
中央軍事委員会へはここをクリックしてください

2015年3月18日水曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.04 国家主席

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

主席 を追加しました。
 49年建国の当初は、毛沢東が中央人民政府主席に選出されたが、その後いくらかの制度的、運用的変遷を経て、1993年中国共産党中央委員会総書記兼中央軍事委員会主席の江沢民が国家主席に就任した。それ以降、中国共産党の最高指導者が総書記・国家主席・中央軍事委員会主席を兼任して党・国家・軍のトップを独占し、権力を集中する状況が続いている。
 現行憲法上は、国家主席および同副主席は、全国人民代表大会によって選出される。中華人民共和国を代表して、国事活動を行ない、外国使節 を接受する任務が与えられているので、一定程度元首として機能しているが、駐外全権代表の派遣や条約の承認・廃棄については、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づくので、その職務は儀礼的側面が多い。
しかし、現在は憲法上の規定にかかわらず、中国共産党の序列 1 位である総書記となった者が国家主席となり、かつ、国家および中国共産党の中央軍事委員会主席となっている。共産党総書記で あり、国家主席として総理指名権を有し ( 憲法 62 条 ) 、国家の中央軍事委員会主席として同委員会委員の指名権 ( 同条 ) を有することで統治の最高責任者となっている 。

 中華人民共和国主席の詳しい説明はここをクリックしてください。

2015年3月17日火曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.03 国務院

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

国務院 を追加しました。
 最高国家行政機関として位置づけられている。権力分立制を採らないので、全国人民代表大会の執行機関として位置づけら れている 。国務院の長が総理と呼ばれる。
 1949 年から 1954 年までの政務院総理、 1954 年から 1976 年の死去までの国務院総理 を務めたのが周恩来である。我々日本人には中国で総理というとすぐにこの周恩来首相を思い出すほど親しまれている。どんな政敵でも彼に一度会えば必ず好きになったといわれるほどの人物である。
 世界広しといえどもそれほどの人物はそうざらにはいない。多少ミーハー的な判断になるかもしれないが、彼に匹敵する人物といえば、インドのガンジー、ネール、インドネシアのスカルノ、ベトナムのホーチーミン、南アフリカのマンデラなどが思い浮かぶが、なぜかアジア、アフリカの人物ばかりである。彼らには「肉食系」という色彩は出ていない。俺が俺がという気配を感じさせないところがいい。
 やはり、長い間の植民地支配と闘う中で、鍛え抜かれて初めてあのような傑出した人物を生むのだろうか。

 もっと詳しくお知りになりたい方は、国務院 をクリックしてください。

2015年3月16日月曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 2-4.02 全人代と地方行政機構

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

全人代と地方行政機構 を追加しました。
  中国の全国の最高国権機関は全国人民代表大会(全人代会)で、その下に地方の各級(市、区、県、郷、鎮)の地方各級人民代表大会である。
 中でも中国の全国人民代表大会は、全国の行政・司 法・軍事を束ねる立場にある。ここで選出される全人代代表常務委員会は下記の様な構成である。国権の最高常設機関で、全人代の会期中を除きほぼすべての事柄はここで決定されるといっていい。
 国家主席、同副主席を選出する。
 また全人代や常務委員会の最高国家権力機関として、国務院が位置付けられている。我々になじみの深い「総理」はこの国務院の長であり、全人代で選出される。国務院は中華人民共和国の中央人民政府で、最高国家権力機関(全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会)の執行機関であり、最高国家行政機関である。

 地方行政組織における最高権力機関は人民代表大会である。農村部の最末端の政府組織は、「郷」 と「鎮」 とであり、その上に「県」が置かれる 。
 また、都市部では、大きな「市」のもとに置かれる「区」や 県と同レベルの「市」 が最末端の政府組織である 。
 これらは、それぞれ人民代表大会を持ち、そのもとに行政機関として人民政府が置かれる。

 さらなる詳細については全人代ページをご覧ください。

2015年3月13日金曜日

「中国百科攻略ノート 政治経済編」 憲法

中国百科検定攻略への道 第2部 政治経済編

第4章 政治と法 憲法編をアップしました。

 現行の1982年憲法は、制定時には、計画メカニズムを主としつつ、市場メカニズムを部分的に導入し経済を活性化させることを前提としていた。
 しかし1992年以降は市場メカニズムが全面的に導入されるようになったため、部分改正で現状をしのがざるを得なくなってきているが、根本的な矛盾が内包されたままになっている。
 近い将来、憲法に掲げた理念と社会の現実との矛盾を何らかの方法で解決しなければならない。しかもその矛盾は貧富の差の拡大、民族の対立、共産党内部の腐敗などの形で増大し続けている。政界の主導的立場に立たされてしまった状態では、その動向は世界全体の存立を左右することになっており、速やかな矛盾の解消が求められている。

 ここでは、昨今の中国の大きな変化と変貌を目の当たりにし、我々がどう立ち向かうべきか未だしっかりしたビジョンを持ち得ていない。そこで今一度原点な立ち返り、現中華人民共和国の原点ともいうべき、憲法をざっと眺めなおすことも重要と考える。 更に詳しくお知りにならない方は、第4章 政治と法 憲法編をクリックしてください。